シンガポールの雇用法入門(後編)│雇用契約書のKETs18項目と、秘密保持・競業避止・個人情報の条項

※本記事は2026年9月時点の情報に基づいています。最新情報は各公式サイト等でご確認ください。

シンガポールの雇用ルールを前後編で整理しています。前編では、外国人が働くための就労パス(EP・S Pass・Work Permit)と例外のLOC、そして労働時間・休日・残業の規制(雇用法Part IV)を扱いました。

後編である本記事のテーマは、雇用契約書です。シンガポールでは、雇用の主要条件(KETs)を勤務開始から14日以内に書面で渡す義務があります。もっとも、KETsに書くよう求められているのは最低限の労働条件で、会社の情報や顧客を守る条項は含まれていません。前半でKETsの18項目と関連する書面の義務を、後半で契約に入れておきたい秘密保持・競業避止・個人情報の条項を整理します。

雇用契約書│主要雇用条件(KETs)18項目を14日以内に書面で

シンガポールでは、雇用契約は口頭でも成立します。そのうえで雇用法は、雇用主に対し、主要雇用条件(Key Employment Terms、KETs)を記載した書面を、勤務開始日から14日以内に従業員に渡すよう義務づけています(雇用法95A条2項)。対象は、2016年4月1日以降に雇用契約を結び、契約期間が継続して14日以上の従業員です。実際に働いた日数ではなく、契約期間で判断します(同条1項2016年規則6条1項)。Part IVの対象かどうかは関係なく、雇用法の対象であれば管理職・専門職も含まれます。

書面は紙に限らず、従業員が後から見返せる電子データや、従業員がアクセスできる社内サイトへの掲載でもかまいません(同条3項)。記載が不完全・不正確な場合も、交付義務を果たしていないものとして扱われます(同条5項)。

MOMが示すKETsの18項目は次のとおりです。該当しない項目は省略でき、残業代の対象にならない管理職・専門職については11と12の記載は要りません。

  1. 雇用主の正式名称
  2. 従業員の氏名
  3. 職位、主な職務と責任
  4. 雇用開始日
  5. 雇用期間(有期雇用の場合)
  6. 勤務形態(1日の勤務時間、週の勤務日数、休日)
  7. 給与期間
  8. 基本給(時給・日給・出来高払いの場合はその単価も)
  9. 固定手当
  10. 固定控除
  11. 残業代の支払期間(給与期間と異なる場合)
  12. 残業代の料率
  13. その他の給与関連項目(賞与、インセンティブなど)
  14. 休暇の種類(年次有給休暇、外来の病気休暇、入院休暇、出産休暇、育児休暇など)
  15. その他の医療給付(保険、医療・歯科の給付など)
  16. 試用期間
  17. 予告期間
  18. 勤務地(任意。雇用主の住所と異なる場合。記載が強く推奨されています)

MOMは、KETsのテンプレートとして、各項目の説明付きの様式(PDF)を公開しています。

KETsだけでは足りない│給与明細と雇用記録

書面の義務はKETsだけではありません。雇用主は、従業員ごとの雇用記録を作成・保存し(雇用法95条)、給与の支払いのたびに項目別の給与明細(itemised pay slip)を交付する必要があります(雇用法96条)。

KETsの外側で、契約に入れておきたい条項

KETsは雇用法が求める最低限の記載事項で、会社の情報や顧客を守るための条項は含まれていません。雇用契約書には、少なくとも次の3つを入れておくのが基本です。

秘密保持(confidentiality)

在職中の従業員は、雇用主に対してコモン・ロー上の忠実義務(duty of fidelity)を負うと考えられています。ただし、退職後まで含めてどの情報をどう扱うべきかは、契約に書いておかなければ争いになりやすいところです。秘密情報の範囲、目的外利用の禁止、退職時の返還・削除、退職後も義務が続くことを明記しておくのが基本になります。

競業避止(non-compete)

退職後に同業他社への転職や独立を制限する競業避止条項は、シンガポールでは原則として公序に反し無効とされます。ただし、①営業上の信用や機密情報など、競業避止を求める側の正当な利益を守るためのもので、②制限が当事者間で合理的な範囲にとどまり、③公共の利益に反しない場合には、有効と認められることがあります(Man Financial (S) Pte Ltd v Wong Bark Chuan David [2007] SGCA 53)。どこまでの制限が認められるかは裁判例の積み重ねによるので、この点は機会があれば別の記事でまとめたいと思います。

個人情報(PDPA)

シンガポールの個人情報保護法(Personal Data Protection Act 2012、PDPA)は、従業員の個人情報にも適用されます。個人情報の収集・利用・開示には本人の同意が必要というのが原則ですが(PDPA13条)、雇用関係には特則があります。雇用関係を結ぶため、または雇用関係を管理・終了するために合理的な範囲での収集・利用・開示であれば、同意は不要です(PDPA第1附則(First Schedule)第3部10項)。もっとも、同意が不要でも、雇用主は収集・利用・開示の目的を従業員へ通知する必要があります。雇用関係の範囲を超える場合は、原則どおり本人の同意が必要です。

雇用管理の範囲を超える利用、たとえば従業員の写真を会社の広告に使う、雇用管理と関係のない目的でグループ外の第三者に提供するといった場合には、原則どおり同意が必要になります。日系企業で見落としやすいのが、日本本社への人事情報の共有です。個人情報を国外に移転する場合は、PDPAと同等の保護水準を確保することが求められるので(PDPA26条1項)、グループ内のデータ移転契約などで手当てしておくことが考えられます。あわせて、PDPAの遵守に責任を持つ担当者(Data Protection Officer、DPO)を置くことも義務です(PDPA11条3項)。

まとめ

  • KETs18項目は、勤務開始から14日以内に書面で渡す。Part IVの対象かどうかは関係なく、管理職・専門職も対象
  • 書面の義務はKETsだけではない。項目別の給与明細の交付と、雇用記録の作成・保存も必要
  • 秘密保持・競業避止・個人情報の条項はKETsに含まれないので、雇用契約書で別に手当てする
  • 競業避止は原則として無効で、正当な利益と合理的な範囲がある場合に限り有効

あわせて読みたい

※本記事は一般的な情報提供を目的とするものであり、個別の事案に関する法的助言ではありません。

\ 最新情報をチェック /

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です